対象・適用範囲

対 象

学院のすべての教職員及び学生等がハラスメントを行った場合、またはこれを受けた場合を対象とします。すべての教職員及び学生等とは、次の者をいいます。

常勤・非常勤の雇用形態を問わず学院に所属する教職員並びに、上智大学及び上智短期大学の正規生、交換留学生、科目等履修生、聴講生、上智大学及び上智短期大学公開講座受講生、附置研究所・センターの所員、客員教員、客員研究員、共同研究員、特別研究員、交換教授 等

適用範囲

ハラスメントと判断される言動が、学院と関連性を有するものであるかぎり適用するものとし、学内外、正課・課外、就労時間内・時間外のいずれにおいて行われたかは問いません。

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