問題解決のプロセス

相談員から対策委員会への報告

相談内容は、相談員が相談者の同意を得て所定用紙に記入し、ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という)に報告されます。相談によって問題が解決した場合は、匿名のままで報告がされます。

しかし、相談により問題が解決しない場合は、相談者は相談員に対し、氏名を明らかにして ①当事者間の話し合いによる調整の申し出を行うこと、または、 ②学院に適切な措置を求めるべく苦情の申立てをすることができます。

対策委員会による対応と事実関係の調査

対策委員会は、相談者から当事者間の話し合いによる調整の希望や苦情の申立てがなされた場合には、下記のとおり解決にあたります。

(1)相談者が当事者間の話し合いによる調整を希望する場合は、対策委員会委員長が相談員その他の教職員の中から調停委員を指名し、当事者双方と連絡をとったうえで、同席して話し合いを行い、問題解決を図ります。対策委員会委員長が必要と認めた場合は、相談員が調整にあたることができます。

(2)相談者から対策委員会委員長に対して問題解決のために、苦情の申立てがなされた場合には、対策委員会は、苦情の申立てがなされた日から10日以内にハラスメント調査委員会(以下「調査委員会」という)を設置します。

調査委員会は、ハラスメントに関する苦情について事実関係を調査し、おおむね3ヶ月以内に調査を終了して、書面により対策委員会に報告します。調査においては、ハラスメントを行ったと主張されている者に対しても意見陳述の機会を与えなければなりません。

当事者が同じ学校に所属する場合の対応

苦情の申立てを行った者、申立ての対象となった者の両者が学院の設置する同一の学校の学生である場合(例えば、両方が上智大学の学生である場合など)には、対策委員会委員長は、学生の所属する学校の長(上智大学長など)に当該の学校において、責任をもって解決にあたるように書面で要請します。要請を受けた学校の長は、対策委員会が行う手順に準じて、事実関係の調査、救済措置の決定と実施にあたり、その結果を対策委員会へ報告します。

これは、上智大学、上智短期大学では規模がまったく違うことや、キャンパスの地理的条件などを考慮し、学院の横断的な委員会組織が解決にあたるよりも、各々の学校が従来からもっている問題解決機能により対応する方が、より現実的であり、また迅速な対応が可能であるためです。

なお、異なる学校間の学生が当事者である場合(例えば、上智大学生と上智短大生の場合など)には、対策委員会が解決にあたります。

被害者の救済措置

調査委員会の報告を受けて、対策委員会は事実関係を確認し、被害者の救済に必要な措置を決定します。対策委員会は、被害者及び加害者双方に確認した事実と救済措置の内容を通知するとともに、この措置を実施します。措置を実施するために学内外の機関や関係者の協力が必要な場合には、対策委員会委員長がこれを要請します。

被害者の救済措置としては、専門家等による心理的なケアやカウンセリング、教育・研究・就業環境の改善などが必要に応じて求められます。

なお、対策委員会委員長は、調査、不服申立及び再調査期間中、緊急に申立人への救済措置が必要と判断した場合、申立人の同意を得た上で、適切な期間に限って暫定措置を実施するよう関係者等に要請することができます。

加害者への措置

加害者への措置は、専門家等によるカウンセリングや研修など再発防止のための手段が講じられます。対策委員会が、退学、停学、訓告等の学則上の処分や、就業規則上の懲戒処分が必要であると決定した場合には、加害者の所属する学校、及び法人の責任者に対して書面により処分の審議を要請します。各学校及び法人では、これに基づき審議を行い、その決定に従って処分に必要な手続きが執られます。

処分対象外の身分のものが加害者である場合は、加害者の所属する学校、及び法人の責任者に対してその取扱いについて審議を要請します。

措置に対する不服の申立て

被害者または加害者が、対策委員会の決定した措置内容に対して不服がある場合には、通知された日の翌日から14日以内に書面に理由を付して対策委員会委員長に不服を申立てることができます。この場合に対策委員会は、1ヶ月以内に不服の申立てを審議し、その結果を通知します。

なお、不服申立てに対する決定事項には、再度不服を申立てることはできません。

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