ハラスメントへの対応に関する重要事項

プライバシーの保護と二次被害の防止

対策委員会、調査委員会の各委員、相談員、その他関係するすべての教職員は、ハラスメントに関し職務上知り得たあらゆる情報に対して、厳格な守秘義務が課せられます。また、相談者との対応において、あたかも問題の責任の一端が本人に帰するようなことを言ったり、ほのめかしたりすることにより、二次被害が起らないよう十分に配慮しなければなりません。

相談や苦情申立てに対する不利益な取扱いの禁止

ハラスメントの被害について相談したことや苦情を申立てたこと、あるいは申立てに係わる調査に協力したことなどにより、学生や教職員等が苦情を申立てられた者などから不利益な扱いを受けることは許されません。もしこのような事実が明らかになったときには、学院は断固とした姿勢で対処します。

虚偽の申立て・証言の禁止

ハラスメントに関する問題解決のあらゆる過程において、虚偽の申立てや証言を禁止します。そのような行為が発覚した場合は、虚偽の申立てを行った者もしくは虚偽の証言を行った者を処分審議の対象として取扱います。それらにより名誉を毀損された者に対しては、学院は名誉回復の措置を講じます。

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