後援会会則について
後援会会則・後援会会費等に関する内規
《上智大学後援会会則》
(名称及び事務所)
第1条 この会は、上智大学後援会(以下「本会」という。)と称し、事務所を東京都千代田区紀尾井町七番一号学校法人上智学院内に置く。
2 本会は、必要に応じて地方に支部を置くことができる。
(目的)
第2条 本会は、上智大学(以下「大学」という。)の教育方針を尊重し、大学との連携を密にしつつその教育事業を援助し、併せて、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 大学が行う教育研究環境の改善の援助
(2) 学生の勉学研究活動の援助
(3) 学生の厚生保健関係の助成
(4) 会員の親睦に関する事項
(5) その他本会の目的達成に必要な事項
(会員)
第4条 本会は、上智大学に在学する学生の父母保証人のうち、本会の趣旨に賛同する者であって、次条の定めるところにより入会した者をもって組織する。
(入会)
第5条 本会に会員として入会しようとする者は、会費を納入の上、入会申込書を提出するものとする。
(会費)
第6条 本会の会費については、別に定めるところによる。
(退会)
第7条 会員は、退会届を会長に提出し、任意に本会を退会することができる。
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長2名以内
(3) 幹事若干名
(4) 監事2名
(役員の選任等)
第9条 会長、副会長及び監事は、本会会員の中から総会において選任し、幹事は、本会会員の中から、別に定めるところにより会長がこれを委嘱する。ただし、監事は他の役員を兼ねることができない。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とし、定時総会の翌日から翌年度の定時総会終了の日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中で選任又は委嘱された役員の任期は、当該選任又は委嘱の日から直後の定時総会終了の日までとする。
3 保証人等となっている学生が卒業の時点で現に役員である者は、当該学生が卒業した後も、任期が満了するまで引き続きその任務を行うものとする。
(役員の職務)
第11条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した順位に従い会長の職務を代行する。
3 幹事は、本会の運営について審議し、事業を推進する。
4 監事は、本会の会務及び会計を監査し、総会に報告する。
(顧問)
第12条 本会に顧問を置くことができる。
(会議)
第13条 本会に総会及び幹事会を置く。
2 総会及び幹事会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
3 自然災害等により招集が困難であり、会長がやむ得ないと認めるときは、総会及び幹事会を書面により開催することができる。
4 総会及び幹事会の議事については、議事録を作成するものとする。
(総会)
第14条 総会は、本会の最高議決機関であり、本会会員をもって構成する。
2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
3 定時総会は、年1回原則として5月に開催し、臨時総会は必要に応じて開催することができる。
4 総会は、出席会員(委任状を含む。)の過半数をもって議決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 総会は、次の事項について審議する。
(1) 会則の変更
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 事業報告及び収支決算
(4) 会長、副会長及び監事の選任
(5) その他本会運営に関する重要事項
(幹事会)
第15条 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成し、必要に応じて開催する。
2 監事は、幹事会に出席することができる。
3 幹事会は、出席構成員の過半数(委任状を含む。)をもって議決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 幹事会は、次の事項について審議する。
(1) 細則等の制定及び改廃
(2) 総会に付議する事項
(3) 総会の議決した事項の執行に関すること
(4) その他総会の議決を要しない本会運営に関する事項
(経費)
第16条 本会の運営に要する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第18条 本会の事業計画及び収支予算は、幹事会で審議の上、総会の議決を経なければならならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該会計年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出を行うことができる。
(事業報告及び決算)
第19条 本会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、幹事会で審議し、監事による監査を受けた上で、総会の議決を経なければならない。
(事務局)
第20条 本会の庶務及び会計(会費の徴収及び資産の管理に係る事務を含む。)に関する事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、学校法人上智学院に委託する。
(会則の変更)
第21条 この会則の変更は、総会の議決によらなければならない。
(細則の制定及び改廃)
第22条 この会則の施行に関し必要な事項、その他本会の運営上必要な細則は、幹事会の議決を経て別に定めることができる。
附 則
第1条 この会則は、令和7年5月18日から施行する。
《上智大学後援会会費等に関する内規》
第1条 上智大学後援会会則第6条により本内規を定める。
第2条 上智大学後援会会費(以下「会費」という。)は、学生1人当たり、その在学期間を通じて金16万円とする。
第3条 会費の納入方法及び時期は次のとおりとする。
(1) 会費は入会時に一括納入あるいは分納するものとする。
(2) 納入時期は任意とする。
第4条 納入された会費等は返還する事は出来ない。
第5条 本内規の変更は幹事会の議決によらなければならない。
〈お問合せ/ご連絡先〉
上智大学後援会事務局
〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1
学校法人上智学院総務局ソフィア連携室内
TEL:03-3238-3127 (平日10:00-16:00、ただし11:30-12:30を除く)
E-mail:d-kouenkai-co@sophia.ac.jp
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