後援会会則等について

後援会会則・後援会会費等に関する内規

《上智大学後援会会則》

(名称及び事務所)
第1条 この会は上智大学後援会と称し、事務所を東京都千代田区紀尾井町七番一号 学校法人上智学院内に置く。必要に応じて地方に支部を置くことができる。
(会員)
第2条 この会は次の会員をもつて組織する。
1 上智大学在学生の父母兄姉等保証人
2 本会の趣旨に賛成する関係者
(目的)
第3条 この会は上智大学の教育方針を尊重し、同大学との連絡を密にしつつその教育事業を援助し、併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 この会は次の事業を行う。
1 大学が行う学生の教育研究環境改善事業の経済援助に関する事項
2 学生の研究助成並びに経済援助に関する事項
3 学生の厚生・保健並びに医療の助成に関する事項
4 会員の親睦に関する事項
5 その他本会の目的達成に必要な事項
(事業費)
第5条 この会の事業費は別に定める会費及び寄附金をもつて充てる。
(役員)
第6条 この会に次の役員を置く。
1 会長
2 副会長2名以内
3 常任幹事若干名
4 幹事若干名
5 監事2名
(役員の選出、会計・書記の委嘱)
第7条 会長、副会長及び監事は総会において選出し、常任幹事及び幹事は会長がこれを委嘱する。会計並びに書記は、学校法人上智学院と協議のうえ、会長がこれを委嘱する。
(顧問)
第8条 この会に顧問を置くことができる。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は一か年とする。ただし、重任を妨げない。
(役員の職務)
第10条 会長は会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。常任幹事は会務を掌理し、幹事は予算・決算及び総会に提出する議案その他重要な事項を審議する。監事は会務及び会計を監査し、総会に報告するものとする。監事は常任幹事会及び幹事会に出席することができる。会計はこの会の経理を掌り、書記は会務の処理にあたる。
(総会及び役員会の召集)
第11条 総会、常任幹事会及び幹事会は会長がこれを召集し、その議長となる。
(総会及び役員会の権限)
第12条 総会は年一回開催し、予算・決算及び事業計画、その他必要な事項を審議する。必要に応じ臨時総会を開催することができる。常任幹事会及び幹事会は必要に応じ開催し、総会提出議案その他重要事項を審議する。総会、常任幹事会及び幹事会の議決は出席会員(委任状を含む)の過半数の同意によるものとする。
(資産の管理)
第13条 この会の資産の管理の責任は常任幹事会が負うものとする。
(会計年度)
第14条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(会則の変更)
第15条 この会則の変更は総会の議決によらなければならない。

《上智大学後援会会費等に関する内規》

第1条 上智大学後援会会則第5条により本内規を定める。
第2条 上智大学後援会会費(以下「会費」という。)は金16万円とする。
第3条 会費の納入方法及び時期は次のとおりとする。
(1)会費は入会時に一括納入あるいは分納するものとする。
(2)納入時期は任意とする。
第4条 納入された会費等は返還する事は出来ない。
第5条 本内規の変更は幹事会の議決によらなければならない。


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〒102-8554 東京都千代田区紀尾井町7-1
上智大学後援会事務局

TEL:03-3238-3127 FAX:03-3238-3137
9:00-17:00 (11:30-12:30除く) 土日祝日除く
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