ハラスメントの定義

本学におけるハラスメントとは

社会に存在する様々なハラスメントのうち、本学において発生する可能性を持っているものは、主としてセクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠・出産及び育児・介護休業等にかかるハラスメント、就職活動ハラスメントです。下記に、それらの定義と事例を示します。

(1)セクシュアル・ハラスメントの定義と事例

セクシュアル・ハラスメントとは、相手(教職員、学生のほか、特定受託事業者(※1)を含みます。)の望まない性的な言動又は性差別的な意識に基づく言動をいいます。セクシュアル・ハラスメントにあたるかどうかの判断は、あくまでその言動を受けた本人が不快に思うか否かによります。

●カラオケの席で、デュエットを強要されたり、酒に酔った勢いで抱きつかれたりした。

→酒に酔った勢いは言い訳にはなりません。また、「したか、しないか」という点が問題であり、「つもりはなかった」は関係ありません。

●研究室にヌードのポスターが貼られていたり、パソコンの画面に卑猥な写真が貼り付けられたりして、嫌な気分になった。

→直接言ったり、触れたりする行為ではありませんが、研究・教育環境を悪化させる「環境型ハラスメント」です。

●指導教授から研究室に呼び出されデートの誘いを受けた。いやいやながら数回つきあったが、我慢できなくなってはっきり断ったら、その後の授業では集中攻撃にあい、評価は最低だった。

→教授という立場を利用して誘い、断ったら相手に不利益を与えるという「対価型のハラスメント」です。

●誘いを何度も断ったら、しつこくつきまとわれた。

→「ストーカー行為」は、相手の安心と安全を奪い、不安と恐怖に突き落とす悪質な行為です。

●交際している先輩から、最近暴力を振るわれるようになった。先日デートを断ったら顔を殴られ、あざになってしまったが、翌日はまた優しくしてくれるので、交際を止める決心がつかない。

→恋人から暴力「デートDV(ドメスティック・バイオレンス)」を受けても「私のことが好きだからしかたがない」とか、「嫌われてしまうから我慢するしかない」などと思って、嫌な気持ちを相手に伝えにくい状況であるかもしれません。しかし、暴力は決して愛情表現にはなりません。エスカレートする前に、やめてほしいことをはっきりと伝えましょう。


●所属するサークルは、男子学生が少ないので力仕事はすべて押し付けられ、こちらが疲れたそぶりを見せると、「男のくせにだらしないわね」と嫌がらせを言われる。

→「女らしさ」「男らしさ」という社会的な性役割の観念に基づいた「ジェンダー・ハラスメント」です。生物学的な性(sex)とは異なり、社会的・文化的に形成された性別をジェンダーといいます。

(2)アカデミック・ハラスメントの定義と事例

アカデミック・ハラスメントとは、教員等が、教育研究上の力関係、上下関係等を利用し、学生や他の教員等に対して行う教育研究上又は就業上の不適切な言動をさします。

●指導教授から授業の手伝いや雑用を度々無償で押し付けられ、一度断ったら、「私の教育、指導を受けられないのか」と叱責され、授業に出席しづらくなった。

→これは、教育、研究上の優越的な立場にある者が行う不適切な言動・指導・待遇である「アカデミック・ハラスメント」です。それによって学生の勉学意欲や学習環境を害することは許されません。

(3)パワー・ハラスメントの定義と事例

パワー・ハラスメントとは、教職員が職務上の地位又は権限等を不当に利用し、他の教職員等(特定受託事業者(※1)を含みます。)に対して行う就労上の不適切な言動をさします。

●上司から明らかに限度を超えて過重な業務を命じられ、期日までに完了できず、同僚の面前で「無能だ」となじられ、抗議すると「いやなら退職したまえ」と言われた。

→立場上逆らえない者に対して、不当な命令・叱責を行っており、「パワー・ハラスメント」に該当します。

(4)妊娠・出産及び育児・介護休業等にかかるハラスメントの定義と事例

妊娠・出産及び育児・介護休業等にかかるハラスメントとは、教職員が(1)他の女性教職員等(特定受託事業者(※1)を含みます。)の妊娠・出産やそれに関連する制度等の利用、又は、(2)他の教職員等(特定受託事業者(※1)を含みます。)の育児・介護休業等に関連する制度等の利用に対して行う不適切な言動(ただし、安全配慮等のため必要と認められるものは除く。)をさします。

●妊娠を報告したところ、退職するよう言われた。

●男性教職員(特定受託事業者(※1)を含みます。)が育児休業の取得を相談したところ、考えを改めるように言われた。

(5)就職活動ハラスメントの定義と事例

就職活動ハラスメントとは、本学院(本学)の採用活動又は職業選択に資する活動において、教職員がその立場、権限、情報又は影響力を背景として、本学学生を含む求職者等(※2)に対して、精神的・身体的苦痛、不利益、不安又は萎縮を与え、求職者等の求職活動、採用選考、インターンシップ、説明会、面談、教育実習その他職業選択に資する活動を阻害し、又はその尊厳を害する不適切な言動をいいます。
就職活動ハラスメントには、求職者等(※2)に対するセクシュアルハラスメントのほか、求職者等(※2)に対するパワー・ハラスメント及び妊娠・出産及び育児・介護休業等にかかるハラスメントに準じる言動を含みます。

●教職員採用の説明会、面接等で、不必要に腰、肩等を触られる。

●面接官や採用担当者から、個人的な食事やデートに誘われる。

●「採用に関係する」などと告げ、密室や私的な場所で会うよう求められる。

その他、就職活動ハラスメントにかかる詳しい内容は、こちらのガイドラインを参照してください。

※ 1「特定受託事業者」とは、本学院(本学)からの業務委託契約の受託者であって、次のいずれかに該当する者です。
①個人であって、従業員を使用しない者
②法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しない者

※2 「求職者等」とは、次の者をいいます。
①本学院(本学)への採用応募者
②本学院(本学)採用選考への参加者
③ 本学院(本学)が実施し、又は、本学院(本学)の採用活動・職業選択支援に関連して実施されるインターンシップ、説明会、面談、職場見学、仕事体験、教育実習等に参加する者
④ 本学院(本学)の内定者
⑤ その他、職業選択に資する活動に参加する者、又は、採用活動若しくは職業選択に資する活動に関連して本学院(本学)の教職員と接触する者

(2026年10月改訂 就職活動ハラスメントの追加)

このページの内容についての
お問い合わせ窓口

担当部署名
総務グループ
連絡先
03-3238-3172