ハラスメントの定義
ハラスメントの定義
各種ハラスメントの定義は、下記のとおりです。
セクシュアル・ハラスメントの定義
セクシュアル・ハラスメントとは、相手(教職員、学生のほか、特定業務受託事業者(※)を含みます。)の望まない性的な言動または性差別的な意識に基づく言動であって、次のいずれかに該当する行為をいいます。原則として、セクシュアル・ハラスメントに該当するかどうかの判断の基準は、その言動を受けた者の主観であり、本人が不快に思うか否かによります。
【対価型セクシュアル・ハラスメント】
教育、研究、勉学、学生生活及び就業上の地位や関係を利用し、その言動への対応によって利益を与え、または不利益を被らせる行為です。例えば、教育、研究、指導や成績評価、単位取得、昇格、昇進、人事考課等への見返りとして、個人的な性的要求や相手の意に反する性的言動を行うことなどです。
【環境型セクシュアル・ハラスメント】
性的な言動により不快感を抱かせ、教育・研究、勉学、学生生活や就業の環境を悪化させる行為です。例えば、執拗に性的行為を求めること、交際を働きかけること、強引に身体に接触したリ、じろじろ眺めたりすること、性的な話題や行動で不快な状況をつくることなどです。異性に対する軽蔑的な認識や判断、例えば、女性だからといってお茶くみや掃除をさせることなどもこれに含まれます。
アカデミック・ハラスメントの定義
教員等が、教育研究上の力関係、上下関係等を利用し、学生や他の教員等に対して行う教育研究上又は就業上の不適切な言動をさします。例えば、指導教授等から私的雑用等を強要され、これを断ったために不当な叱責を受け、授業等に出席しづらくなるなどの例がこれにあたります。このようなハラスメントによって、学生の勉学意欲や学習環境または教員の就業環境を害することは許されません。
パワー・ハラスメントの定義
教職員が、職務上の地位又は権限等を不当に利用し、他の教職員等(特定業務受託事業者(※)を含みます。)に対して行う就労上の不適切な言動をさします。例えば、上司から明らかに度を越えて過重な業務を命じられ、抗議したところ「いやならやめたまえ」と退職を勧められたなどの例は、立場上逆らえない者に対して不当な命令・叱責等を行っており、このハラスメントに該当します。
また、特定業務受託事業者(※)に対して、例えば、正当な理由なく報酬を支払わないことや減額することを威圧的に迫ったり、嫌がらせのために納品物の受領を何度も拒みやり直しを強要したりすることなども、このハラスメントに該当します。
妊娠・出産及び育児・介護休業等にかかるハラスメントの定義
教職員が(1)他の女性教職員等(特定業務受託事業者(※)を含みます。)の妊娠・出産やそれに関連する制度等の利用、または、(2)他の教職員等(特定業務受託事業者(※)を含みます。)の育児・介護休業等に関連する制度等の利用に対して行う不適切な言動(ただし、安全配慮等のため必要と認められるものは除く。)をさします。
※ 「特定業務受託事業者」とは、本学院(本学)からの業務委託契約の受託者であって、次のいずれかに該当する者です。
(1) 個人であって、従業員を使用しない者
(2) 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しない者
(2024年11月改訂 フリーランス保護法施行に伴う変更)
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