相談から問題解決のプロセス
相談から問題解決のプロセス
プライバシーの保護、不利益な取り扱いの禁止
- 相談や問題解決に関わる者は、秘密を厳守するとともに関係者のプライバシーを保護します。
- 苦情を申し立てたことや調査に協力したことで、当事者に不利益を及ぼすようなことは許しません。
- 虚偽の申し立てや証言を禁止します。万が一そのような行為が発覚した場合は、当該行為者は処分される可能性があります。
相談の申し込み
学内の相談窓口
学内におけるハラスメント相談は、次のいずれかの方法で相談受付窓口または相談員に申し込むことができます。
※相談から解決に至るまでの手続き等が分からないときは、相談受付窓口にご質問ください。
※希望する相談員が決まっている場合は、相談員に直接電話して申し込むか、「相談申込フォーム」から相談受付窓口経由で相談員への取次・日程調整等を依頼してください。
また、相談受付窓口または相談員の他に精神科医に相談をすることもできます。相談を希望される方は、事前に学生局ウェルネスセンター(健康支援)にて予約を行ってください。(電話:03-3238-3396)
学外の相談窓口
学外の外部相談窓口への相談は、専用ホットライン(電話)、Web、書面またはEmail により申込みが可能です。詳細は、外部相談窓口のページをご確認ください。
学内における相談から問題解決の流れ
「相談の申し込み」に記載の方法で相談を申し込んでください。
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相談者が異性の相談員との相談を希望する場合、または同一の被害に対して相談が3回以上に及ぶときは、原則として2名の相談員で問題解決にあたります。
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相談員は、相談を行い問題解決の方法をサポートします。
万一、相談者から相談員に対して迷惑行為があった場合等は、相談をお受けできない場合や中止することもあります。
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相談により問題が解決しない場合は、氏名を明らかにして、当事者間の話し合いによる調停もしくは苦情の申し立てを対策委員会に申請することができます。
調停もしくは苦情申立ては、被害を受けたご本人しか申請できません。
≪調停を申請した場合≫
調停を申請した場合、相手方が応諾した場合にのみ、調停委員の立ち合いによる当事者間での話し合いが行われます。
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調停委員が、当事者の主張を調整する調停案を提示し、当事者双方が調停案を受諾した場合に調停が成立します。
≪苦情申し立ての場合≫
苦情が申し立てられた場合は、公正に調査を行って事実を確認します。
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事実確認の結果、ハラスメントが認定された場合には、適正な被害者の救済、加害者への措置を実施します。
学内における相談申込・質問フォーム
● 相談申込フォーム (学生用)( ここから相談を申し込むことができます )
● 相談申込フォーム (教職員・特定業務受託事業者(※2)用)
● 質問フォーム (学生用) ( ここから質問することができます)
● 質問フォーム (教職員・特定業務受託事業者(※2)用)
※1 相談申込・質問ともに、土日祝日及び夏季・年末年始等の大学事務の休業期間については、翌通常業務日のご対応となります。
※2 「特定業務受託事業者」とは、本学院(本学)からの業務委託契約の受託者であって、次のいずれかに該当する者です。
(1) 個人であって、従業員を使用しない者
(2) 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しない者
(2024年11月改訂 フリーランス保護法施行に伴う変更)
このページの内容についての
お問い合わせ窓口
- 担当部署名
- 総務グループ
- 連絡先
- 03-3238-3172