学生ごとに、障がいの特徴や程度、どういった環境調整が望ましいか、ということは異なります。

支援や配慮は「○○障がいがあるから」と障がい名だけで定型的に判断すべきものではなく、根拠資料の確認と合わせて一人ひとりの特性や学生生活の様子を十分に聞き取りながら、個別の配慮の必要性・合理性を慎重に検討する必要があります。

こういった観点から、大学としての合理的配慮の提供が決定されるまでには、相応の時間を必要とします。

支援開始までに1~2か月程度時間を要することもありますので、支援や配慮を必要とされる方は、お早めに障がい学生支援担当までご相談ください。


1.相談受付

障がいにより、大学生活における支援や配慮を必要とする方は、下記問い合わせ先までご相談ください。

・初回は原則として、メールでの相談申込をお願いしています。
・メールには「学生番号」「氏名」「障がい名(診断名)」「相談したい内容」を明記してください。

●問い合わせ先

ウェルネスセンター 障がい学生支援担当

メールアドレス:with_others-co@sophia.ac.jp

電話番号:03‐3238‐4088

対応時間:平日(大学事務休業日を除く) 10:00~11:30/12:30~17:00

※ご家族の方へ

本学における障がい学生支援の実施は、学生本人の意思および要望があることを前提としています。 
ご家族からのお問合せをお受けすることはもちろん可能ですが、ご家族からのお話のみで、配慮や支援の申請を受理し、合理的配慮の手続きを進めることはいたしかねます。
障がいに関する困りごとがある場合や、配慮や支援が必要と思われる場合は、ご本人に対して、上記問い合わせ先に相談するよう促してください。


2. ウェルネスセンター(障がい学生支援担当)によるヒアリング

ウェルネスセンター職員(障がい学生支援担当)が、学生本人と面談し、障がいの状況、通院状況、大学生活での困りごとや必要と考えている配慮・支援などを詳しく伺います。


3.「修学上の合理的配慮」申請受付

学生本人が修学上の合理的配慮申請を希望する場合、以下の書類をウェルネスセンター(障がい学生支援担当)に提出いただきます。

①合理的配慮申請書
 
対象者:全員

大学へ申請する内容について学生自身が記入する書類です。

※書式は「2.ウェルネスセンター(障がい学生支援担当)によるヒアリング」の後にお渡しします。

②医療機関発行の診断書<原本> *発行日より3ヶ月以内のもの
 対象者:全員

大学が合理的配慮を検討するための根拠資料として取り扱います。

【様式】
 本学指定様式または医療機関所定様式

 ※医療機関所定様式の場合は、下記の「必要項目」が全て記載されていること。
 ※本学指定様式は「2.ウェルネスセンター(障がい学生支援担当)によるヒアリング」の後にお渡しします。

【必要項目】
  1)診断名<主診断名/合併診断名>
  2)初診日、症状・経過
  3)現在の状態
  4)上記「3)現在の状態」に関連して修学上で必要と考えられる配慮と留意点(具体的な理由も記入されていること)

※必要な情報が不足している場合は、再度診断書の取得をお願いする場合があります。

③検査結果報告書等<写し> *最新のもの、かつ検査実施日から24カ月以内のもの
 対象者:発達障がいのある学生のみ(必須)

※検査結果報告書等……発達障がいに関する配慮の必要性を判断しうる客観的な資料

④障害者手帳<写し>
 対象者:当該手帳を取得している学生のみ(任意)

※有効期限や再認定の期日の記載のある手帳の場合は、期限内のものであること。

※その他必要に応じて、別途書類の提出をお願いする場合があります。


4.合理的配慮の検討

提出書類およびウェルネスセンターによるヒアリング内容をもとに、大学に対して要望する配慮や支援が、合理的かつ大学のルールの下で提供可能なものかについて、関係部署の教職員を交えて検討を行います。必要に応じて、面談も行います。


5.配慮の決定

申請書、根拠資料、ヒアリング・面談等の内容をふまえて、大学としての合理的配慮提供の可否を判断し、実施する支援・配慮を決定します。

※施設や機器に関わる要望、授業以外の学生生活に関わる要望については、適宜手配を進めます。大規模な改修や機器等の購入が必要な場合は、全ての要望に対応するのが難しい場合や時間を要する場合があります。

※授業に関わる支援・配慮が必要な場合は、副学長(学務担当副学長・学生総務担当副学長)の承認を得た上で、当該学生が履修している授業の担当教員に対して、「授業に関わる配慮依頼文書」を発信します。文書発信後、授業ごとに実施される具体的な配慮内容については、学生本人と各担当教員が、決定した合理的配慮の範囲内において相談・調整します


6.学期ごとの振り返り/配慮内容の見直し

各学期の定期試験終了後に、当該学期の修学状況の振り返りを行います。
また、障がいの状況や次の学期に必要とする配慮に変更がないか、学生本人に対して確認します。

※学期途中でも、配慮内容の見直しに関するご相談は随時受け付けています。


7.在学中の合理的配慮の継続(更新手続き)

在学中、修学上の合理的配慮の継続を希望する学生は、学期ごとに更新手続きを行う必要があります。
学生本人の意思の確認が取れないまま、翌学期に自動的に合理的配慮を実施することはいたしませんので、ご注意ください。

※新たな配慮の実施を希望する場合は、その配慮の必要性の根拠となる診断書等を改めて提出いただきます。 

症状の変化しうる障がい(精神障がい等)による配慮を申請する学生については、配慮内容の変更有無に関わらず、原則として、更新手続きの際に、最新の状態に即した診断書(発行日より3ヵ月以内のもの)の提出が必要です。 


障がい学生支援担当の位置づけ

ウェルネスセンター(障がい学生支援担当)は、障がいにより修学上の支援や配慮を必要としている学生の相談をお受けする、大学内の一次相談窓口です。

担当職員は、学生一人ひとりのお話を詳しくお伺いし、建設的な対話を行いながら、大学として可能な合理的配慮を調整するコーディネーターの役割を担います。

授業など実際の学生生活における支援・配慮が必要な場面で、相手に対し、その相談を行っていく主体は学生本人です。合理的配慮を検討するプロセスの中では、学生本人の意思表明が重視・尊重されます。

私たちは、学生が相談や支援要請の一歩を踏み出せるように、必要に応じてアドバイスやサポートを行います。

このページの内容についての お問い合わせ窓口

担当部署名   ウェルネスセンター(障がい学生支援担当)

メール     with_others-co@sophia.ac.jp

電話      03-3238-4088

        【平日(大学事務休業日を除く) 10:00~11:30/12:30~17:00】