上智大学障がいのある学生の修学支援に関する基本方針

基本理念

上智大学は、イエズス会の教育精神“For Others, With Others”を継承する大学です。私たちは、存在そのものが善であり、人間としての尊厳において平等であると考えています。また、全ての学生がその能力を最大限に生かせるように成長を続け、他者のために役立つ人材となることを目指しています。 

このような本学の理念に加えて、2006年に国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」に基づき、障がいのある学生に対する不当な差別的取り扱いを無くし、学生が安心して学習や研究を進めることができるよう、学生本人と大学が話し合い、上智大学として可能な合理的配慮(reasonable accommodation)を提供します。 

また、全ての学生が障がいについて理解を深め、適切な理解のもと相手の視点に立った行動を実践し、ともに共生社会を実現していくことを目指します。 

※合理的配慮(reasonable accommodation)とは

「障害者の権利に関する条約」第2条において「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう」と定義されています。

本学の障がい学生支援においては、「授業や実験、実習等において、障がいを有する学生がその障がいにより修学上必要な環境や情報を得ることができない場合に、それらを保障する目的で大学が行う変更や調整、および評価に際して本人の学習の程度を適切に判断するために行う変更や調整」を意味します。

  • 合理的配慮の決定においては、大学としての「教育の本質」を変更しないことが原則です。
  • 合理的配慮は、あくまで障がいに対する「社会的障壁」を取り除くために大学が行う、修学上の環境や情報の調整であり、単位修得や卒業を保証するものではありません。

支援対象

上智大学に在籍する学生であって、障がいにより修学上必要な環境や情報を得ることに著しい制限がある者。 
基本的に、授業や実習、試験や大学行事等で大学が支援の必要性を認め、かつ提供できる範囲とします。 

支援を通して目指すもの

大学生活だけでなく卒業後の生活においても必要となる3つの力を重視し、障がいのある学生が、大学での支援を通じてこれらの力を伸ばしていくことを目標としています。 

  1. 援助要請力:困ったときに相談し、必要な支援を求めることができるようになる。
  2. 自己理解力:自信を深め、納得できる生き方を探るために、自分の得意なことや不得意なことを知る。 
  3. 工夫する力:自分でできることを増やすために、視点を変えたり、情報を収集したりし、自分なりに工夫する。 


このページの内容についてのお問い合わせ窓口

担当部署名  ウェルネスセンター(障がい学生支援担当)

メール    with_others-co@sophia.ac.jp

電話     03-3238-4088

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