学費の減額について
学費の減額について
次のいずれかに該当する場合、学費は減額になります。
(学部)学費の減額について
(大学院)学費の減額について
1.休学の場合
所定の期日までに休学願を提出し、許可された場合、休学するクォーター/学期の 学費(授業料・教育充実費・実験実習費)が減額されます。学費が減額されるのは休学願が正式に許可された後(提出から約1か月後)のため、過払分が発生した場合は、返金または次学期の学費へ充当させていただきます。
2.留学期間が1年を超える場合
通算の留学期間が1年を超え、さらに留学をすることが許可された場合は、学費が減額されます。期間及び減額基準と納入額は、休学の場合と同じです。
3.在学継続(卒業延期)の場合(2019年度以前入学の国際教養学部生を除く学部)
卒業/修了が延期となり、次のいずれかの条件に該当する方は、学期ごとに学費が減額となります。
①修業年限をみたし、卒業に要する残余単位数が12単位以下の者場合
②修業年限をみたし、当該年度以前から留学していて帰国後、単位換算した結果、年度途中で卒業に要する残余単位数が12単位以下になった場合
※2018 年度以前入学者のうち、修業年限分の規定学費を支払完了していない方につきましては残余12単位減額の適用条件、及び学期ごとの支払金額が異なりますので学事センターにてご確認ください。
4.修了延期の場合(法曹養成専攻を除く大学院)
修了延期となり、標準修業年限を超えて在学し、修士論文または博士論文を除く修了要件を満たす場合、学期ごとに学費は減額になります。
5.修了延期の場合(法曹養成専攻)
修了が延期となり、次のいずれかの条件に該当する方は、各学期ごとに学費が減額となります。
①修業年限をみたし、終了に要する残余単位数が12単位以下の者
②修業年限をみたし、当該年度以前から留学していて帰国後、単位換算した結果、年度途中で終了に要する残余単位数が12単位以下になった者